株式会社の資本金の増資

変更登記ひとりでできるもん
お問合せ
03-5954-3900
平日9:30~18:30

増資の手続き(株式会社)

増資の手続きについて、大まかにみていきましょう。

こちらでは、増資の方法として多く利用される
≪株主割当増資≫及び≪第三者割当増資≫に焦点をあてて、みていきます。

★株式会社の場合、増資の方法、機関構成(取締役会設置会社なのか!?など)により、手続き方法や必要書類が変わります。
会社の形態に則した手続を経て、必要書類をご用意ください。

≪株主割当増資≫

① 募集事項を決定
株主総会特別決議、または取締役会の決議(定款にそのように定めている場合)  により募集事項を決定します。
② 通知
会社は、募集株式の申込期日2週間前までに株主に対して、募集株式に関する事項を通知します。
③ 株主より申込みを受ける
募集株式の引き受けを希望する株主は申込みを行います。
そして、株式会社は申込みをした株主に割当てを行います。
④ 引受人による金銭の払込み
割当てを受けた出資者は、払込期日(または払込期間内)に、
払込金額の全額を払い込み、又は財産の給付を行います。
→払い込んだ日に株主となります
⑤ 法務局で登記申請
払込期日から2週間以内に、法務局にて変更登記の手続きを行います。
増資に伴い、登記事項に変更が生じるからです。
(法務局は、株式会社の本店所在地管轄のところです)
提出してから1週間ほどで新しい登記簿謄本を取得可能です。
※登記を怠ってはいけません。忘れずに申請しましょう。

変更登記申請に必要な主な書類
(ⅰ)変更登記申請書
(ⅱ)OCR申請用紙
(ⅲ)株主総会議事録
(ⅳ)取締役会議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面
(ⅴ)募集株式の引受けの申込み又は総数引受けを行う契約を証する書面
(ⅵ)金銭を出資の目的とするときは払込みがあったことを証する書面
(ⅶ)現物出資に関する書面
(ⅷ)検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本
(ⅸ)資本金の額の計上に関する証明書
(ⅹ)株主全員の期間短縮同意書

≪第三者割当増資≫

① 募集事項を決定
株主総会特別決議、もしくは取締役会の決議(株主総会決議による委任)にて募
事項を決定します。
② 引受人への通知
会社は、募集株式の申込期日2週間前までに株主に対して、会社の商号、募集事項、払込みの取り扱い場所などを通知します。
③ 引受人より申込みを受ける
募集株式の引き受けを希望する引受人は申込みを行います。
④ 割当に関する事項を決定
株主総会特別決議、又は取締役会の決議(取締役会を設置している場合)により、
割当を受ける者とその者に割当てる株式数を決定します。
定款で別の定めをしている場合は、決議をするところをその定めに従います。
そして、株式会社は申込みをした株主に割当てを行います。

⑤ 引受人による金銭の払込み
引受人は、払い込んだ日に株主となります。

⑥ 法務局で登記申請
払込期日から2週間以内に、法務局にて変更登記の手続きを行います。
増資に伴い、登記事項に変更が生じるからです。
(法務局は、株式会社の本店所在地管轄のところです)
提出してから1週間ほどで新しい登記簿謄本を取得可能です。
※登記を怠ってはいけません。忘れずに申請しましょう。

 

≪募集株式発行登記のために必要な書類≫
株主割当のときと、第三者割当のときに共通して必要な書類
・募集株式の引受けの申込みを証する書面
「株式申込書」や「新株発行の募集受託会社の証明書」がこちらにあたります。
・払込み(現金を出資の目的とする場合)があったことを証する書面
「預金通帳の入金記録」などがこちらにあたります。
・現物出資に関する書面
検査役の報告に関する裁判があったときはその謄本
・資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
・登記委任状
司法書士に株主名簿管理人の設置、変更、廃止の登記を依頼する場合必要です

(ア)加えて株主割当の場合に必要な書類
・定款
取締役会で決定事項を議決する場合には、添付が必要
・株主総会議事録
募集事項を決定したときの株主総会議事録が必要
・取締役会議事録(場合によって取締役の決議書)
定款の定めによって募集事項を取締役会で決定した場合
・総株主の同意書
募集事項を決定した日から払込期日が2週間未満の場合は、総株主の同意書が必要
(イ) 加えて第三者割当の場合に必要な書類
・株主総会議事録
募集事項を決定したときの株主総会議事録が必要
(募集事項の決定を取締役会に委任する場合は、その旨を決定したときの
株主総会議事録)
・取締役会議事録(もしくは、取締役の決議書)
株主総会による委任を受けて募集事項を決定した場合は、決定したときの
取締役会議事録
定款の定めによって募集事項を決定した場合はその旨を決定したときの
取締役会議事録
引受人への割当について決議したときの取締役会議事録も必要

≪株式分割≫

① 株式分割の決議
株主総会の普通決議、又は取締役会の決議(取締役会を設置している場合)にて、増加させる割合、分割にかかる基準日(新株を割当てる株主を確定する日)、及び分割の効力発生日を決議します。ただし、決議する場が特例の場合もあります。
② 株主への広告
基準日における株主に対して、基準日の2週間前までに、基準日などを広告します。
③ 効力発生
株式を割当てます。
④ 端数の処理
株式分割により、株式の数に1株に満たない端数が出たときに行わなければならない手続きです。
⑤ 登記申請
株式分割の効力発生日から2週間以内に変更登記申請を行います。

株式会社の変更登記・その他の事例