株式会社の資本金の優勝増資について

変更登記ひとりでできるもん
お問合せ
03-5954-3900
平日9:30~18:30

有償増資について(株式会社)

有償増資の募集方法である3種類(株主割当増資、第三者割当増資、公募増資)それぞれの中身について、詳しく見ていきましょう。

≪株主割当増資≫
既存の株主から出資を受けて、その代わりに株主には新株引受権を与えることによって、株式会社の資本金を増やします。
株主にはその持ち株数に応じて新株式が割り当てられるのですが、割り当てを受けた株主に申込み及び払込みを行う義務はなく、それらがなされなかったときはその増資分についての権利を失います。この場合には、既存の他の株主とのパワーバランスが崩れることにもつながります。
新株式の払込金額は株式市場の時価とは関係なく設定され、一般的には時価よりも低い金額で発行されることが多いようです。
株主配当増資による増資は、
① 増資をした後に株主構成に大きな変化が生じない
② 資金の調達が確実に実施できる可能性が高い
という特徴があります。

現在の株の割合に応じて、既存株主に平等に新株を割り当てます。

※新株引受権とは、その株式会社が発行する新株を優先的に引き受ける権利のことです。

 

≪第三者割当増資≫
株式を発行する株式会社(増資をしようとする会社)と特別の関係にある第三者から出資を受けて、その代わりにその第三者には一定数の新株引受権を与えることにより株式会社の資本金を増やします。
第三者とは、取引先、金融機関、親会社、発行会社の役員や従業員などの縁故者である場合が多いようです。
よって、第三者割当増資は、縁故者割当増資、または縁故募集と呼ばれることもあります。
第三者割当増資は、収益力が乏しく一般的な増資の方法が難しい、取引先や提携先との関係を強化させたり資本提携を行いたい、上場基準を満たすために資本金を増やしたいという場合に用いられることが多いようです。
また、事業支援や会社再建のために行われることもよくあります。
払込み金額を時価よりも割り引いた価格にするのが一般的です。
★「第三者割当」という名称から、第三者のみと思われがちですが、既存の株主に割り当てることもあります。
「株主割当」の方法との違いは、現在の株の割合に関係なく新株を発行するということです。

ポイント
「株主割当」「第三者割当」という名称から、両者は新株を誰に割り当てるかの区別のように感じますが、そうではありません。
現在の株の割合に応じて、新株を引き受ける出資者に割り当てるかどうかの区別になります。
たとえ既存株主Aさん、Bさんによる出資であっても、現在持っている株式(Aさんが所持している数とBさんが所持している株)の割合とは別の割合でAさん、Bさんに割り当てるのでしたら、これは「第三者割当」ということになります。

例えば…
① 増資前の現在、株主Aさん50株、株主Bさん100株 = 1:2
増資も株主AさんとBさんに1:2の割合で行うのでしたら、現在の株の割合に応じて割り当てていることになりますので、「株主割当」ということになります。
② 増資前の現在、株主Aさん50株、株主Bさん100株 = 1:2
増資を株主AさんとBさんに2:1の割合で行うのでしたら、現在の株の割合とは別の割合で割り当てていることになりますので、「第三者割当」ということになります。

→既存株主ではない第三者が出資者にいる場合は、「既存の株式の割合」という概念が崩れますので、すべて「第三者割当」ということになるわけです。

≪公募増資≫
新株の応募者を、不特定多数の一般投資家から募集する方法です。
発行価格は、株式市場の時価を基準にして、少し低めに決められます。

多額の資金調達が可能というのが最大のポイントです。
しかし、こちらの増資は、不特定多数の人に出資者となってもらえますが、この方法を使えるのは、上場会社に限られます。
上場会社とは、株式を公開しており、証券取引所で売買を認められた会社のことです。
日本にある株式会社のうち、上場している会社は、1%に満たない割合です。

株式会社の変更登記・その他の事例