増資にかかる費用(株式会社)
増資における登録免許税の計算
次に、増資にかかる費用についてです。
増資にかかる費用は、登録免許税(印紙代)です。
「登録免許税」は、ご自分で登録する場合、専門家に手続きを依頼する場合、どちらでも必ずかかる費用です。
登録免許税は、増資金額の1,000分の7、もしくは、その金額が3万円未満の場合は3万円(登録免許税)となります。
増資金額 × 7/1,000
(←ただし、こちらで算定した金額が3万円未満の場合は、自動的に登録免許税は3万円ということになります。)
例えば…
登録免許税が最低額の3万円となる場合として
資本金500万円の会社が200万円増資するケース
(増加する資本金の額)200万円×(1,000分の7)0.007=14,000円
→3万円未満ですので、登録免除税は最低額の3万円となります。
一方…
登録免許税が3万円を超える場合として
資本金500万円の会社が500万円増資するケース
(増加する資本金の額)500万円×(1,000分の7)0.007=35,000円
→登録免許税は、35,000円となります。
ここで注意しなくてはならないのが、「発行可能株式総数」です。
発行可能株式総数とは、定款で定められている、その株式会社が発行することのできる株式の総数のことで、履歴事項証明書(商業登記簿謄本…誰でも取得可能)に記載されています。
既存の株数と、増資する株数を足した合計数が、「発行可能株式総数」を超えるか超えないかに注意が必要です。
もし超える場合は、発行可能株式総数の変更が必要となります。
そうなると、増資の手続きにおいて発生する登録免許税(増資金額の7/1,000又は3万円)の他に、発行可能株式総数の変更において発生する3万円の登録免許税が別途かかります。
よって、増資を検討する際に現在の発行可能株式総数のご確認をするのは大事なことです。増資を行う場合には、必ず会社の登記事項証明書を取得し、発行可能株式総数を確認するよう心掛けてください。
専門家に増資手続きをご依頼される場合は、登録免許税のような法定費用のほかに別途、手続き依頼にかかる報酬などが発生します。