株式会社の役員変更・再任

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役員が変わった・再任した場合

役員が変わった・再任した場合

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株式会社の取締役には任期があります(貴社定款に定めがあります)。任期が満了した後には次のような変更登記が必要です。

役員変更登記の手続きは,本店所在地と支店所在地の両方で行なう必要があり,本店所在地においてはその役員の就任承諾日から2週間以内,支店所在地においては3週間以内に完了する必要があります。

1.役員が「就任」した場合

役員を増員した場合,同一人が再選された場合で重任に該当しない場合

2.役員が「重任」した場合

同一人がその任期満了と同時に再選された場合

3.役員が「辞任」した場合

任期途中で取締役を辞めた場合

4.役員が「退任」した場合

任期が満了した場合

役員の構成メンバーに変更がない場合にも役員の任期が満了すれば, 役員変更が必要になります。取締役が任期満了により退任し,時間的間隔を置かずに取締役に再任されたような場合(「重任」といいます。)にも,変更の登記が必要となります。

この役員変更登記は本店所在地において,2週間以内に行わなければ,登記懈怠となり,過料に処せられる可能性があります。

5.役員が「死亡」した場合

法務局に対して,死亡による役員変更登記申請書を死亡後2週間以内に提出しなければなりません。この場合,死亡を証する書面(死亡届出書・医師の死亡診断書・戸籍抄本・住民票の写し等)を添付する必要があります。

6.役員が「解任」した場合

不正行為発覚等により,株主総会の決議により取締役または監査役を解任した場合

取締役会の決議により代表取締役を解任した場合

裁判により役員を解任した場合など

7.役員が商法所定の「欠格事由」に該当した場合

 取締役が欠格事由に該当した場合には,退任しなければなりません。
役員に在任中に「破産者」となった場合には,「破産」が,会社との「委任契約」の「終了原因」となるため,一旦は役員を「退任」する必要があります。しかし,再び「総会における選任決議」及び「就任承諾」がなされれば,問題なく役員に「就任」することが可能です。

役員任期伸長手続き

改正前の商法では役員の任期が決まっていました。任期は最長でも取締役は2年,監査役は4年でしたが,会社法の施行により,任期を最長10年に延ばせるようになりました。

役員任期伸長の手続きとしては,「臨時株主総会」を開き,定款変更の決議をします。

役員の任期は登記事項ではありませんので,登記は不要です。そのため,役員の任期伸長手続においては登録免許税なども必要ありません。

役員が頻繁に変動するわけでない場合には,役員の任期伸長の手続をしておいた方がお得です。例えば,取締役の任期が2年の場合には,取締役のメンバーに全く変更がないとしても「重任」の登記が必要になります。

ただし,従前の役員の任期が既に満了している場合は,一旦重任の登記をする必要があります。定時株主総会を開きいて「重任」の登記手続きを済ませた上で,任期伸長の手続をしなければなりません。

役員の変更等に関する登記費用

任期満了の退任・重任
任期中の役員の就任・辞任(死亡含む)
※ほぼ全ての役員変更登記に対応しております。
費用:7,700円+登録免許税10,000円
※資本金1億円以上は3万円
※取締役の人数に関係なく同料金です。

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