合同会社の会社の目的を変更した場合

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会社の目的の変更(合同会社)

会社の目的の変更

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会社の目的は,その会社が営む事業の範囲を明らかにするものです。

「目的」は定款に必ず記載しなければならないものとされています(絶対的記載事項)。

さらに,登記すべき事項でもあります。

 

新たな事業を始める場合などには,目的を変更する必要があります。

法人の目的変更には,①定款の変更手続,②目的の変更登記が必要となります。


目的変更の手続き

会社の種類により必要な手続きが異なります。

合同会社・・・ 総社員による定款変更に関する同意が必要です(定款に別の規定がある場合は,それに従います)。

目的変更の登記手続き

目的の変更をしたときは,本店所在地の法務局に目的変更登記の申請をする必要があります。

目的変更の登記は,定款変更の効力が生じた日から,本店所在地においては2週間以内,支店所在地においては3週間以内に申請しなければなりません。

もし,この期間内に申請が遅れたり,登記をすることを怠ったりすると,過料の制裁をうけることになりますので注意が必要です。

目的変更の手続きの流れ

STEP01:新しい目的の仮決定

STEP02:総社員の同意で目的変更案を決議

目的は定款の記載事項であるため,変更する場合には総社員の同意が必要になります。
しかし,定款に「総社員の過半数」,「業務執行社員の過半数」,「代表社員が定める。」など別の定めがある場合には,定款に定めた内容を満たしていれば,総社員の同意を得る必要はありません。

STEP03:議事録の作成

法務局に提出するため,総社員の同意書を作成する必要があります。

STEP04:申請

総社員の同意により目的変更の決議が可決された場合には,本店所在地で2週間以内,支店所在地では3週間以内に登記をしなければなりません。

「商号」と「目的」は同時変更がオススメ!

商号の変更と目的の変更を異なる時期に行った場合,商号変更登記,目的変更登記のそれぞれに登録免許税が3万円かかり,合計で6万円の登録免許税がかかってしまいます。

ただし,商号と目的を同時に変更した場合には,これを1件の登記申請書で行うことができるため商号変更と目的変更の2つの変更をしても登録免許税は,3万円で足りる事になります。

したがって,商号と目的の変更を考えているのであれば,同時に1つの手続きで済ませる方がコストダウンにつながります。

目的変更の登記費用

事業の目的の変更手続き
費用:5,500+登録免許税30,000円(ネ)

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