合同会社の業務執行社員の氏名変更)

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業務執行社員の氏名が変わった場合(合同会社)

業務執行社員の氏名が変わった場合

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結婚や養子縁組などによる氏名の変更があった場合には,その旨を登記する必要があります。

女性役員の場合,結婚などに伴い,氏名や住所が変更になることがあります。この場合も,登記事由に該当します ので,変更登記手続きを行います。
住民票や印鑑証明などの特別な添付書類は必要ありません。

会社の登記は,登記の事由が発生したときから2週間以内(支店所在地は3週間以内)にするのが原則です。登記すべき期間内に登記をしていなかった場合,裁判所から過料の制裁に処せられることもあるので注意が必要です。

ご注意下さい

業務執行社員の氏名変更手続きは,結婚等による氏名の変更や,お引越しなどの住所変更の手続きとなります。

変更登記ひとりでできるもんのシステム的には氏名変更手続きでは,業務執行社員の変更はできません(役員の追加もできません)が役員変更と登録免許税は同じですので役員の変更があり場合は同時に行う方が登録免許税の節約になります。

役員の変更に関する登記費用

業務執行社員の氏名が変更になった場合の手続き
費用:3,300円+登録免許税10,000円
※代表社員や業務執行社員が法人の場合にも対応!

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