合同会社の商号変更

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商号(社名)が変わった場合(合同会社)

商号(社名)が変わった場合

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合同会社の商号は,定款に定めなければいけません。よって,商号を変更するには定款を変更する必要があります。

定款を変更するには,定款に別段の定めがない限り,総社員の同意が必要です。総社員の同意によって定款に定めた商号を変更し,登記申請を行います。 

商号に使える文字の制限

商号は,原則として自由に決めることがきます。しかし,登記簿に文字として記載するうえでの一定のルールがあるので注意が必要です。

  • 会社の種類に従い,商号中に「株式会社」「有限会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」という名称を用いなければなりません。
  • 登記上の制約として使用できない文字もあります。例えば「アラビア文字」「ハングル文字」「中国の簡体字(簡略化された漢字)」「※」「(」などの記号は使用できません。

商号選定の注意点

商号選定にあたっては,商法・会社法・不正競争防止法による一定の制限があることに注意が必要です。

上記のルールに従えば,原則としてどのような商号でも定款で定めることができますが,下記の点にも注意が必要です。

本店所在地が同一の他の会社と同じの商号は登記できません。一般的に,自然人の場合は「住所」と「氏名」をもって他者と識別をしますが,会社の場合は「本店」と「商号」をもって他社と区別します。よって「本店」と「商号」が全く同じ会社が存在してしまうと,両者を識別することができなくなってしまうからです。

また,不正目的をもって,他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用してはならないとされています。

さらに,世間で広く認知されている会社の商号と同一または類似した商号を使用すると,差し止めや損害賠償を請求される可能性もあります。

商号変更(社名変更)手続きの流れ

STEP01:新しい社名(商号)を仮決定します。

STEP02:仮決定した社名の類似調査を行います。

類似商号が見つかった場合は,社名の再検討を行う必要があります。

STEP03:定款変更の特別決議

社名は定款の記載事項であるため,変更する場合には総社員の同意が必要になります。
しかし,定款に「総社員の過半数」,「業務執行社員の過半数」,「代表社員が定める。」など別の定めがある場合には,定款に定めた内容を満たしていれば,総社員の同意を得る必要はありません。

STEP04:同意書の作成

法務局に提出するため,総社員の同意書を作成する必要があります。

STEP05:申請

総社員の同意により商号が変更された場合には,本店所在地で2週間以内,支店所在地では3週間以内に登記をしなければなりません。

STEP06:申請後の手続き

申請が認められ,登記が変更された場合には,商号変更(社名変更)を銀行や官庁等に届け出る必要があります。

「商号」と「目的」は同時変更がオススメ!

商号の変更と目的の変更を異なる時期に行った場合,商号変更登記,目的変更登記のそれぞれに登録免許税が3万円かかり,合計で6万円の登録免許税がかかってしまいます。

ただし,商号と目的を同時に変更した場合には,これを1件の登記申請書で行うことができるため商号変更と目的変更の2つの変更をしても登録免許税は,3万円で足りる事になります。

したがって,商号と目的の変更を考えているのであれば,同時に1つの手続きで済ませる方がコストダウンにつながります。

商号変更の登記費用

会社名(商号)の変更手続き
費用:5,500+登録免許税30,000円(ネ)

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