合同会社の資金調達について

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合同会社の資金調達について

会社の形態には、株式会社のほかに、合名会社、合資会社、合同会社というものがあります。
これら3つ(合名会社、合資会社、合同会社)をあわせて、持分会社と呼ばれています。
合同会社は、原則として社員が出資者であると同時に業務執行者です。ここが株式会社と大きく異なるところです。
また合同会社の他の特徴は、出資者が有限責任(株式会社と同じ…出資者が出資額までしか債務などの責任を負うことがない)であり、合名・合資会社にある定款自治(全員一致で定款の変更や運営を図る…株式会社と違い、所有と経営の一致)が可能であることです。
そのようなメリットに加え、株式会社の設立よりも費用を抑えられるという面からも、合同会社がたいへん注目されており、設立される数も増えております。

合同会社が資金を調達する場合、借入金や社債の発行という方法があります。
ほかに資本金を増加(増資)するには、
① 既存社員による増資
② 新たな社員追加による増資
があります。

≪既存社員による増資≫
既存の社員(すでに出資している者)が追加で出資をして増資する方法です。
必要な書類は、以下のとおりです。
・出資の価額を増加した定款の変更にかかる総社員の同意書
・業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
・払込証明書
・資本金の額の計上に関する証明書
・変更登記申請書

この手続きの際にかかる費用は、登録免許税です。
増資金額の1,000分の7(又は、その金額が3万円未満の場合が3万円)

増資における登録免許税の計算

増資金額 
登録免許税

 

≪新たな社員追加による増資≫
新しい社員(新規に出資する者)を追加して、増資する方法です。
増資が目的で社員を追加することがありますが、一方で、社員(役員含む)の追加により、結果的に「増資」となるということもあります。
なぜなら、その合同会社の社員となるには出資が条件であり、その結果、増資を伴うことになるからです。

  
必要な書類は、以下のとおりです。
・出資の価額を増加した定款の変更にかかる総社員の同意書
・業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
・払込証明書
・資本金の額の計上に関する証明書
・変更登記申請書
※追加社員が代表社員に就任する場合は、印鑑登録証書も必要になります。

この手続きの際にかかる費用は、登録免許税です。
「既存社員による増資」の場合と同じく、増資にかかる登録免許税がかかるのですが、それに加えて、社員(役員)追加分の免許税がかかります。
増資金額の1,000分の7(又は、その金額が3万円未満の場合が3万円)
社員(役員)追加分の登録免許税1万円(資本金が1億円未満のケース)

   ★社員を追加しても、増資伴わない例外もあります。
他の社員から持分を譲り受けて社員が加入する場合は、資本金の変動がありませんので、増資は伴わないことになります。(ただし、社員の加入及び退社の変更は必要)

合同会社は、「LLC」とも呼ばれます。
「LLC」は平成18年5月施行の新会社法で導入された新しい組織形態です。

また、よく似た名称で、「LLP」というものがあります。
「LLP」は、かつて欧米で活用されていた事業組織で、日本では平成17年8月に施行された「LLP法」により日本版LLPが導入されました。

補足として、「LLP」について、簡単に説明します。
「LLP」とは、有限責任事業組合のことです。
組合であるため法人格を有しません。
管轄も、株式会社などの会社の管轄(法務省)と違い、経済産業省が管轄となります。
法人格を有しませんので、法人格のある株式会社、合同会社、合資会社、合名会社への組織変更はできません。(対して、合同会社はすべての法人に組織変更ができます)
各組合員の強みや個性を生かすことができ、設立、運営の経費を削減できるというメリットもあり、合同会社と同様、LLPもたいへん注目されている組織形態です。

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