合同会社の代表社員の住所や氏名の変更

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代表社員の住所・氏名が変わった場合(合同会社)

代表社員の住所・氏名が変わった場合

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住所移転の場合だけでなく,市町村合併などで登記簿に記載された行政区画等に変更があった場合も含みます。また,結婚や養子縁組などによる氏名の変更があった場合には,その旨も登記する必要があります。

会社の登記は,登記の事由が発生したときから2週間以内(支店所在地は3週間以内)にするのが原則です。よって,役員個人の登記されている住所が変更になった場合でも2週間以内に登記が必要なのでご注意ください。

登記すべき期間内に登記をしていなかった場合,裁判所から過料の制裁に処せられることもあるので注意が必要です。

ご注意下さい

代表社員の住所・氏名変更手続きは,結婚等による氏名の変更や,お引越しなどの住所変更の手続きとなります。

変更登記ひとりでできるもんのシステム的には氏名変更手続きでは,代表社員・業務執行社員の変更はできません(役員の追加もできません)が役員変更と登録免許税は同じですので役員の変更があり場合は同時に行う方が登録免許税の節約になります。

役員の変更に関する登記費用

代表社員の住所及び氏名が変更になった場合や業務執行社員の氏名が変更になった場合の手続き
※代表社員や業務執行社員が法人の場合にも対応!
費用:3,300円+登録免許税10,000円
但し,住居表示の実施単体による場合は登録免許税はかかりません。

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