株式会社の資本金の無償増資について

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無償増資について(株式会社)

無償増資の方法には、
以前は、無償交付、株式配当、株式分割があったのですが、1991年の商法改正により、これらすべてが「株式分割」という概念で統一されました。

ここで、増資にはあたらないのですが、「株式無償割当」について触れてみたいと思います。
「株式無償割当」…平成18年5月に施行された会社法で新たに設けられた制度です。
株主が所有する株式数に応じて、株主の所有株式数が増加するという点においては、「株式分割」と似ています。
しかし、以下の点において、両者は大きく中身が異なります。
たとえば、
(ア) 「株式無償割当」においては、割当の対象となる株式と違う種類の株式を割り当てることが可能であるのに対し、「株式分割」においては、同じ種類の株式を分割することにより株式を増加させます。
(イ) 「株式無償割当」においては自己株式に対して割当が生じないのに対し、「株式分割」においては、自己株式の数も増加します。
(ウ) 「株式無償割当」においては会社が所有している自己株式を株主に割り当てることができるのに対し、「株式分割」においては自己株式の割り当てができません。

「株式無償割当」と「株式分割」は、似て非なるものです。
「株式無償割当」は「増資」ではありません。
また、どちらも、発行可能株式総数が増加するのですが、資本金の額は変わりません。

「株式分割」とは、資本金を変えずに、1株の株式を2株、3株の株式を5株に…というように、発行済株式(すでに発行されている株式)を細分化し増やすことです。
細分化により増えた株式を、株主の持ち株数に応じて無償で割り当て交付します。
会社に金銭等が払い込まれるわけではないので、財産(資本金)は増えません。
この株式分割により、分割した割合の分、株価は下がるのですが、その反面購入しやすくなり流動性も高まります。
結果的に株価も上がりやすくなる、というメリットがあります。
「株式分割」の主な目的として、会社の資本構成の見直し、株主への利益還元が挙げられます。

有限会社は、「無償増資」という手続きを利用できません。
しかし、有限会社においても、一度利益の配当を行い、その配当により払込みをすることにより無償増資と同じ結果を生み出すことはできます。


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