株式会社の役員の任期満了う手続き

変更登記ひとりでできるもん
お問合せ
03-5954-3900
平日9:30~18:30

役員の任期満了にともなう手続き

画像

役員の任期の満了と同時に行わなければならない手続きがあります。
以下の3つのうち必ず1つをしなくてはいけません。

  1. 重任(再選)する。
  2. 任期満了で退任する。
  3. 重任を忘れていた場合

<任期満了とともに再選=重任>

重任登記とは、任期満了になった取締役が退任と同時に再選され、就任することをいいます。つまりこの場合、取締役の交代はないということになります。但し重任による選任があった場合も、法務局に対し重任による役員変更登記を行わなければなりません。

<任期満了で退任>

この場合は、定時株主総会にて「任期満了につき退任」と決議し、変更登記の申請をすればその取締役は退任できます。

しかし、気を付けなければならないのはその他に重任すべき取締役がいないか?ということです。どの会社でもだいたい取締役の任期満了の日は同じはずですので、他の取締役の重任をしなければなりません。
定款で取締役の人数が定められていて欠員が生じる場合は、後任者を決めなくてはなりません。この場合はその取締役の退任と同時に後任者を取締役として就任させなければなりません。

<重任を忘れていた場合>

以下の2つのパターンがあります。

  1. 基本的には、忘れていた重任の際に提出すべき「定時株主総会議事録」を忘れていた分作成し申請をすることですが、役員の就任日とその会社の決算の日付により定期株主総会の開催日を設定することができるので、それぞれの日付などを良く確認することが必要です。
  2. 重任を永い間にわたり懈怠していた場合は任期前に臨時株主総会を開催した書類で、役員の任期を最長の10年にするというやり方があります。平成18年5月1日の時点で任期が切れていなければ、そういった手続きがとれます。

また、重任忘れの時点で退任をして、今回の申請時に就任をするといった書類を提出するといったやり方もあります。

しかし、いずれの場合も以前の任期などの確認など注意をはらわなければいけませんので、 一度御相談下さい。

株式会社の変更登記・その他の事例