株式会社の役員変更・辞任・退任・解任・死亡

変更登記ひとりでできるもん
お問合せ
03-5954-3900
平日9:30~18:30

役員(取締役)を減らす場合

辞任

画像

会社の役員を減らす という変更には大きく分けて4つのタイプがあります。

  1. 役員の辞任(任期の途中で取締役を辞めた又は辞める場合)
  2. 役員の退任(任期の満了に伴い取締役を辞める場合)
  3. 解任
  4. 死亡

役員を減らす場合に重要なポイントは、定款の内容を確認することが大切です。
チェックポイントとしては
○現段階の取締役の任期は何年か?
 直近の登記簿謄本を見て重任登記の過去に懈怠がないかを確認する
○定款において取締役の人数の定めを確認する
 員数を割る場合はその部分の定款を変更するように決議をしなくてはなりません。
○取締役会の有無を確認する。
 有る場合は以下を参照して下さい。

<取締役会が有る場合>

まず、その会社には取締役会が設置されているのか、いないのか?は非常に重要なポイントです。
取締役会設置会社には「法定員数」つまり法律で定められた役員の人数があります。
取締役会設置会社の法定員数は
取締役3名以上+監査役1名以上 です。これが最低でも必要な役員の人数となります。
このことから、こういった会社が役員を減らすと、法定員数を割ってしまう事も生じる場合もあるので、その場合は
取締役会設置の定めの廃止
監査役設置の定めの廃止
を同時に行わなくてはなりません。

また、取締役会を廃止すると、同時に株式譲渡制限の定めの変更も同時に行わなくてはなりません。
これは、取締役会を設置していない会社は「株式の譲渡制限」を付けることで株主間の勝手な株譲渡による会社乗っ取りや経営側への圧力などを未然に防ぐという法律的な意味があります。
取締役の人数が少ない会社で、取締役の持ち株の占有率が低い時などは「株式に譲渡制限」がなければ会社の経営を安定させることはできません。

<取締役会が無い場合>

この場合は定款に定められた、取締役の員数を確認した上で辞任し、定款を見直す必要があれば、定款を変更しなければなりません。

<定款を失くした場合>

定款がないと、現在の会社の取締役の員数の定めが載っているのは定款なので、それを見ないと取締役の員数の定めを確認することができません。
定款を失くした場合には、定款を新たに作成するしかありませんので、株主の承認を得て定款上の取締役の員数を変更するという決議を臨時株主総会で下し、変更登記の申請とともに新しい定款を提出しなくてはなりません。

変更登記ひとりでできるもんでは、変更登記の申請時に提出する新しい定款がシステムで作成され印刷することができます。
定款が有る場合でも、員数を変更する決議を株主総会で行い新しい定款を作成し提出すれば、役員を減らす変更登記が可能です。

☆「変更登記ひとりでできるもん」では法務局に提出する定款を役員の変更登記に合わせて自動的に作成し印刷することが出来ます。

<法定員数や定款に定めた員数を割る場合>

この場合(定款の見直しをしないで現行の定款のままで変更登記をする場合)には、後任を決めないと登記申請はできません。
後任が定まっていない場合は、次の2通りの手続が有り得ます。
この場合は、後任者が選任されてから2週間以内に、当該取締役の退任登記と、後任者の就任登記を申請します。

☆後任が決まらないと変更登記申請ができないパターン
1)取締役会が設置されていて法定員数を割ってしまう
2)定款に取締役の員数が明記されていて員数を割る場合(定款の見直しをしない)

<後任が決まらない場合>

変更登記が出来ないということは、取締役の責任は後任ができないと続きます。
責任ということばを用いましたが、会社法的には「権利義務」といい辞任した取締役が、新たに選任された取締役が就職するまでの間、取締役としての権利義務を有すると規定していることです。これは会社法364条1項によりものです。
このような状態の人を「権利義務承継取締役」と呼びます。

権利・義務を有しているということなので、取締役としての責任や役員報酬を会社から受け取る権利もあります。
一般的にはあまりないようですが、裁判所に対し「一時役員の職務を行うべき者」(いわゆる「仮取締役」)の選任の申立を行うことができます。これも会社法346条2項に規定があります。

☆これらのことを考えますと、そもそも責任感なく簡単に取締役を引き受けるのは本人にとっても、会社にとっても非常に危険だということを認識するべきだということが言えます。

株式会社の変更登記・その他の事例